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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
管理番号 1165877 
審判番号 不服2007-7885 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-16 
確定日 2007-10-17 
事件の表示 商願2005-121509拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デジモジ」の片仮名文字と「digimoji」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『デジタル式の文字』の意味合いを理解、認識させる『digimoji』の欧文字と『デジモジ』の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、これを本願指定商品中『デジタル式の文字を表示する電子計算機用プログラム』に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「digimoji」の欧文字とその表音の「デジモジ」の片仮名文字とからなるところ、「デジモジ」及び「digimoji」の文字は、特定の意味を有しない一種の造語と認められるものであり、直ちに原審説示の如くの意味合いを看取させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-10-05 
出願番号 商願2005-121509(T2005-121509) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 日向野 浩志
津金 純子
商標の称呼 デジモジ、ディジモジ 
代理人 辻本 希世士 
代理人 神吉 出 
代理人 辻本 一義 

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