• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
管理番号 1165848 
審判番号 不服2006-23677 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-19 
確定日 2007-10-09 
事件の表示 商願2005-105616拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「NANOCOAT」の欧文字と「ナノコート」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として平成17年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、材料の表面を超微細に覆う皮膜処理を表わした『NANOCOAT』、『ナノコート』の文字を2段に書してなるものである。そして、該語を、インターネット情報検索で確認してみると、『ナノコート処理をしたニッケル酸正極の採用により、・・・業界最高レベルの高容量リチウムイオン電池を開発しました。』や『 ナノ加工精度を向上させるナノコーティング材料を開発レジストパターン上に保護層をナノコートする新しく開発した手法によるエッチング耐性の向上。』や『細孔径制御したシリカでナノコートした白金ナノ粒子を用い開発を行っています。』の様に既に使用されていることが認められる。そうとすると、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品には、超微細に表面を覆う『ナノコート』の処理がされたもので、その機能・効能を明確にし、かつ、強調したものと理解・認識させることから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「NANOCOAT」の欧文字と「ナノコート」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、いずれもまとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、これよりは原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定商品について、商品の品質を表示するものとして普通に用いられている事実は見い出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一体不可分の一種の造語を表示したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-14 
出願番号 商願2005-105616(T2005-105616) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川きみえ
商標の称呼 ナノコート、ナノ 
代理人 野間 忠之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ