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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y30
管理番号 1165843 
審判番号 不服2006-17362 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-10 
確定日 2007-09-20 
事件の表示 商願2004-74527拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ちどりそうけまんじゅう」の文字と「千鳥宗家饅頭」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年8月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同17年3月23日付け手続補正書により、「饅頭」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定し、引用した登録商標は、下記の(a)及び(b)のとおりである。
(a)登録第44486号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、明治43年11月25日に登録出願、第43類「菓子(菓子飴を除く)」を指定商品として、同44年1月31日に設定登録され、その後、6回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成13年9月19日に、第30類「菓子(菓子飴・甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(b)登録第4577604号商標(以下「引用B商標」という。)は、「千鳥饅頭」の文字を縦書きしてなり、平成13年3月26日に登録出願、第30類「焼き饅頭,その他の饅頭」を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。
そして、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「ちどりそうけまんじゅう」「千鳥宗家饅頭」の文字を書してなるところ、構成文字中の「そうけ」「宗家」の文字部分は「本家、家元」等の意味を有するものであり、菓子を取り扱う業界において、店名等の一部に普通に使用されているといえるものであり、また、後半の「まんじゅう」「饅頭」の文字部分は本願商標の補正後の指定商品を表示するものであるから、本願商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は前半部の「ちどり」「千鳥」の文字部分に着目して、これより生ずる「チドリ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「チドリソウケマンジュウ」の一連の称呼を生ずるほか、「ちどり」「千鳥」の文字部分に相応して「チドリ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用A商標は、別掲のとおり「リドチ」の文字を書してなるところ、日本語は縦書きの読みにならい右から読む場合もあることから、その構成文字に相応して「チドリ」の称呼をも生ずるものといえるものである。
また、引用B商標は、上記2(b)のとおり「千鳥饅頭」の文字を書してなるところ、その構成中の「饅頭」は商品名を表示するものであるから、自他商品の識別力として印象に残るのは、「千鳥」の文字であって、これより生じる「チドリ」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観において相違し、観念においては、本願商標が造語と認められ比較することができないとしても、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは「チドリ」の称呼をそれぞれ共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
なお、請求人は、登録例を示し、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、本件については上記認定のとおりであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用A商標


審理終結日 2007-07-26 
結審通知日 2007-07-27 
審決日 2007-08-09 
出願番号 商願2004-74527(T2004-74527) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫旦 克昌 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 長柄 豊
橋本 浩子
商標の称呼 チドリソウケマンジュウ、チドリソーケマンジュー、チドリソーケ、チドリ 
代理人 辻本 希世士 
代理人 辻本 一義 
代理人 神吉 出 

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