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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y3538
管理番号 1165803 
審判番号 不服2006-17660 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-11 
確定日 2007-09-18 
事件の表示 商願2005- 66671拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「@」の記号と「T COM」の欧文字とを結合して「@T COM」と書してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,顧客管理,顧客管理に関するコンサルティング,顧客管理に関する指導及び助言」及び第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電気通信に関する情報の提供」を指定役務として、平成17年7月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3281287号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年6月30日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、同9年4月18日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4837183号商標(以下「引用商標2」という。)は、「T-Com」の文字を標準文字で表してなり、平成12年9月22日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,印刷物,書画,遊戯用カード,事務用品(但し家具に属するものを除く。),文房具(「昆虫採集用具」を除く。)」、第35類「トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,新聞の予約購読の取次ぎ,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「娯楽情報の提供,娯楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,その他文化に関する興行の企画又は運営(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。),映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツ興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,スポーツ及び文化に関する競技会又は展示会の運営,電子出版物の制作,出版物の制作」及び第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他のデータ処理機器及び情報処理装置の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同17年2月4日に設定登録されたものである。
同じく、国際登録第834531号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成16年4月26日に国際商標登録出願され、第9類「Electric regulating apparatus; computer and computer peripheral devices; optical apparatus and instruments; measuring apparatus; remote control apparatus; teaching apparatus; apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.」、第16類「Printed matter, especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); office requisites (except furniture).」、第25類「Clothing, headgear, footwear.」、第28類「Games and playthings; appliances for gymnastics and sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in this class).」、第36類「Insurance; financial consultancy; financial evaluation [insurance, banking, real estate]; financial management; capital investments; exchange money; fund investments; securities brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate affairs.」、第37類「Maintenance and repair of equipment for telecommunication.」、第38類「Telecommunications; rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; news agencies; transmission of information.」、第39類「Transport and storage of goods.」、第41類「Education; instruction; entertainment; organization of sporting events; sport camp services; entertainer services; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; orchestra services; organization of shows [impresario services]; presentation of live performance; arranging and conducting of seminars; production of shows; publication and issuing of books, periodicals and other printed products as well as corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).」及び第42類「Rental services relating to data processing equipment and computers; project studies relating to equipment for telecommunication.」を指定商品及び指定役務として、同18年1月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「@」の記号と「T COM」の欧文字とを組み合わせて「@T COM」と書してなるところ、これが、その構成全体をもって特定の意味合いを有する一連の語句として親しまれているとはいえず、常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見いだせないものであるから、該記号部分と欧文字部分とは、視覚上、分離して看取され得るものである。
ところで、前記「@」の記号は、従来から、商品の単価を表す記号、符号として用いられているものであるが、近時においては、インターネットを始めとする電気通信分野で、電子メールアドレスを示すときに、ユーザー名とドメイン名を区切るための記号(「アットマーク」)として用いられており、これら「@」の記号の用例においては、該記号に続く部分に「単価」や「所属先ドメイン名」といった重要な情報、あるいは注意を惹くような情報を示す文字(語句)が付記されていることが一般に広く知られている。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「@」の記号部分と「T COM」の欧文字部分とを分離し、両者のうち要部として認識される「T COM」の欧文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アットマークティーコム」又は「アットティーコム」の一連の称呼を生ずるほか、「T COM」の文字部分に相応して、単に「ティーコム」の称呼をも生ずるというのが相当である。
そして、本願商標の構成中の「T COM」の欧文字部分は、特定の観念を生ずることのない造語からなるものと認められる。
他方、引用商標1及び引用商標3は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その構成中、顕著に表され、かつ、独立して自他役務の識別標識として機能すると認められる「T」及び「COM」又は「T」及び「Com」の欧文字部分に相応して、「ティーコム」の称呼を生ずるものであり、いずれも特定の観念を生ずることのない造語からなるものと認められる。
また、引用商標2は、「T-Com」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ティーコム」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生ずることのない造語からなるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、「ティーコム」の称呼を共通にするものであり、観念において比較することができないものであるから、外観において相違する点があることを考慮してもなお、互いに紛れるおそれのある類似の商標であるといわなければならず、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標1ないし引用商標3の指定役務と同一又は類似する役務を包含するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標は「@」と「T」と「COM」の3つの要素から構成されているところ、「@」は商標の構成要素として多用されていること、「T」は欧文字の1字であること、「COM」は汎用ドメインの一種である「.com」に近似するものであって、かつ、該ドメインは多用されていることを理由として、これらの要素はいずれも識別力が弱いものであるから、このように識別力の弱い要素を組み合わせてなる商標は、そのうちの一つのみが着目されることはなく、常に全体が一連一体のものとして把握、認識されて機能する旨主張するが、本願商標の構成中、「@」の記号部分と「T COM」の欧文字分とが分離して看取され得ることは前記のとおりであるが、該「COM」の欧文字部分は、分野別トップレベルドメイン(gTLD)の一である「.com」とは別異のものと認識されるものであり、また、「T COM」の欧文字部分が殊更、「T」と「COM」とに分離して観察されるとみるべき特段の事情も見いだし得ないから、この点についての請求人の主張は、採用し得ない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
(1)引用商標1


(2)引用商標3


(色彩については、原本を参照されたい。)

審理終結日 2007-07-23 
結審通知日 2007-07-24 
審決日 2007-08-06 
出願番号 商願2005-66671(T2005-66671) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y3538)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 板谷 玲子小田 昌子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
田中 敬規
商標の称呼 アットマークテイコム、アットテイコム、エイテイコム、アテイコム、テイコム、アットテイ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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