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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0321
管理番号 1165772 
審判番号 不服2007-17897 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-27 
確定日 2007-10-15 
事件の表示 商願2006- 73639拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ベルベティフェイスライン」及び「VELVETY FACE LINE」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第3287523号商標及び登録第4683120号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)と、「ベルベティ」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ベルベティフェイスライン」の文字と「VELVETY FACE LINE」の文字よりなるところ、各文字は同一の書体及び同一の大きさで外観上纏まりよく一体的に表されており、これより生ずる「ベルベティフェイスライン」の称呼は、やや冗長であるとしても、語呂もよく、よどみなく一連に称呼できるものであり、そして、係る構成にあっては一連一体の造語とみるのが相当であり、他に構成中の「ベルベティ」及び「VELVETY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、「ベルベティフェイスライン」の一連の称呼のみを生ずると認められるものである。
したがって、本願商標より「ベルベティ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-10-02 
出願番号 商願2006-73639(T2006-73639) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0321)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人大渕 敏雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
商標の称呼 ベルベティフェイスライン、ベルベティフェースライン、ベルベティ、フェイスライン、フェースライン 
代理人 特許業務法人銀座総合特許事務所 

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