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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41
管理番号 1165769 
審判番号 不服2005-14155 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-22 
確定日 2007-10-09 
事件の表示 商願2004- 77883拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「東京カルチャーセンター」の文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成16年8月24日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成17年9月6日付け提出の手続補正書により、第41類「通信講座による知識の教授」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『東京にある総合的文化施設』の如き意味合いを認識させる『東京カルチャーセンター』の文字を書してなるから、これを本願指定役務に使用したときには、それらの役務を提供している所と、取引者・需要者に認識させるにすぎないことから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「東京カルチャーセンター」の文字を書してなるところ、指定役務については、上記1のとおり補正されたものである。
そして、本願商標は、昭和44年創立された請求人会社が、事業内容の一つである各種通信教育業務を取り扱う各種講座の役務等について使用する商標として、かなり知られているものであるといえるから、これを、補正後の指定役務について使用しても、取引者・需要者に役務の提供場所、質等を認識させるものではないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-14 
出願番号 商願2004-77883(T2004-77883) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小川きみえ
齋藤 貴博
商標の称呼 トーキョーカルチャーセンター、カルチャーセンター、トーキョーカルチャー 
代理人 萩原 康司 
代理人 金本 哲男 
代理人 亀谷 美明 

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