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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y30
管理番号 1165762 
審判番号 不服2007-11083 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-17 
確定日 2007-10-05 
事件の表示 商願2006-3736拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「赤マイセブン」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月19日に登録出願されたものであるが、当審において、同19年4月17日付けの手続補正書により第30類「米を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品,あわを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品,穀物を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4597466号商標(以下「引用商標」という。)は、「MY SEVEN」の文字を標準文字で表してなり、平成13年5月23日登録出願、第1類ないし第12類、第14類、第16類ないし第22類、第24類ないし第33類、第35類及び第37類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務をを指定商品及び指定役務として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-21 
出願番号 商願2006-3736(T2006-3736) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 橋本 浩子
小畑 恵一
商標の称呼 アカマイセブン、マイセブン、アカマイ、マイ 
代理人 富樫 竜一 

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