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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20071102 審決 商標
不服200621538 審決 商標
不服200517549 審決 商標
不服20075278 審決 商標
不服200620077 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y29
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y29
管理番号 1165756 
審判番号 不服2006-23851 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-20 
確定日 2007-10-03 
事件の表示 商願2005-108928拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スーパースリム」の片仮名文字と「Super Slim」の欧文字を2段に横書きしてなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の要点
原査定は、「本願商標は、「スーパースリム」「Super Slim」の文字を上下2段に書してなるところ、近時、ダイエットブームにあやかって、例えば、指定商品中「こんにゃく」をはじめ、各種のスリム商品が販売されている実情にあるから、全体として「体型がスリムになる商品」程の意味合いを取引者・需要者は認識するに止まり、単に商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「スーパースリム」及び「Super Slim」の文字よりなるところ、「スーパー/-Super」の文字は、「超・・・、上の、より優れた」の意味を有し、「スリム/Slim」の文字は、「細いさま。ほっそりとしたさま。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第5版)の意味を有するとしても、これらを結合した「スーパースリム」及び「Super Slim」の文字よりは、原審説示の意味合いを直ちに理解されるとは認め難いところである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・効能を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということは出来ない。
また、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-12 
出願番号 商願2005-108928(T2005-108928) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y29)
T 1 8・ 13- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 スーパースリム、スリム 
代理人 高橋 康夫 

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