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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1165699 
審判番号 不服2007-16465 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-13 
確定日 2007-10-03 
事件の表示 商願2006-37221拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『富士山』の文字よりなる登録第1475369号商標、登録第4825942号商標、登録第5050829号商標、『FUJIYAMA』の文字よりなる登録第4188666号商標、登録第4188667号商標、登録第4638879号商標他2件(以下8件をまとめて「引用商標」という。)と『フジサン』、『フジヤマ』の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、のれん模様の図に「冨」「士」「山」の毛筆風文字を表してなり、その中心の「士」の文字の上に同じ毛筆風文字で「麺’ズ」の文字を書した構成よりなるから、のれん模様の図の中の構成各文字は、同じ毛筆風書体をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。しかも、全体をもって称呼しても無理なく称呼し得るものである。
してみると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成態様全体をもって一体不可分のものを表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成態様全体に相応して「メンズフジサン」または「メンズフジヤマ」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「フジサン」及び「フジヤマ」の称呼をも生ずるとして、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-09-21 
出願番号 商願2006-37221(T2006-37221) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小畑 恵一
橋本 浩子
商標の称呼 メンズフジサン、メンズフジヤマ、フジサン、フジヤマ 
代理人 浅川 哲 

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