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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1165698 |
審判番号 | 不服2007-5981 |
総通号数 | 95 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-27 |
確定日 | 2007-10-03 |
事件の表示 | 商願2006-31118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「京まめ蔵」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成18年4月6日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。 (1)登録第4158901号商標は、「豆蔵」の文字を筆文字風に縦書きし、「蔵」の文字の下部に小さく「MAMEZO」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月4日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。 (2)登録第4852441号商標は、「マメゾー」の文字を標準文字で書してなり、平成16年7月21日に登録出願、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。 以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、「京まめ蔵」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字でまとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成文字全体に相応して生ずる「キョーマメゾー」又は「キョーマメクラ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標構成中の「京」の文字が、京都の特称として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の産地、販売地等を表示するものというよりは、むしろ、「京まめ蔵」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「京」の文字部分を捨象し、「まめ蔵」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。 してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「キョーマメゾー」又は「キョーマメクラ」の称呼のみが生ずるものというべきである。 そうとすれば、本願商標より「マメゾー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-09-21 |
出願番号 | 商願2006-31118(T2006-31118) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
田村 正明 岡田 美加 |
商標の称呼 | キョーマメゾー、キョーマメクラ、マメゾー、マメクラ |
代理人 | 特許業務法人みのり特許事務所 |