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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1165690 
審判番号 不服2007-7099 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-08 
確定日 2007-10-09 
事件の表示 商願2006-30771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シワラボ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成18年4月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、その構成中の『シワ』の文字が、指定商品の化粧品との関係から、皺の意味を表わし、『ラボ』の文字が、研究室の意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる『シワラボ』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者、需要者は、構成各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『皺の研究所』を容易に認識させるものである。してみれば、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、出願人の扱う商品は、皺の研究所によって造られ、販売されていることを明確にし、かつ、強調したものと理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「シワラボ」の文字を標準文字で書してなるところ、これより直ちに原審説示の如き意味合いが理解されるものとはいい難く、また、「化粧品」を取り扱う業界において、「シワラボ」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいい得ず、むしろ、その構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものとみるのが自然であって、これをその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-26 
出願番号 商願2006-30771(T2006-30771) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岡田 美加
田村 正明
商標の称呼 シワラボ 
代理人 杉谷 勉 

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