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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20054887 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服2007650094 審決 商標
不服2009650170 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y34
管理番号 1164232 
審判番号 不服2005-65170 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-28 
確定日 2007-07-03 
事件の表示 国際登録第835627号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類「Tobacco goods,including cigarettes;smokers′articles;matches and non-precious metal lighters for smokers.」を指定商品として、2004(平成16)年10月1日を国際登録日とするものである。
2 引用商標
原査定は、「本願商標は、連続的な網目模様を表示したにすぎず、何ら特徴的なところは見つけられないから、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり薄茶色の横長長方形内に網目模様を連続反覆し表してなるから、規則的な地模様からなるものとみるのが相当である。
そして、該地模様を構成する網目模様は、これを詳細に観察すれば陰影の如き模様が施されているが、該陰影の如き模様が本願商標全体より印象付けられる地模様の形態を超えて、自他商品の識別機能を果たし得る程の特徴的な部分とみることは出来ないものである。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、本願商標が単に商品又はラベル、包装紙等の地模様を表したものと認識するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であるかを認識し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当であって、これを覆すことは出来ない。
よって、結論のとおり審決する
別掲 【別記】

審理終結日 2007-02-06 
結審通知日 2007-02-16 
審決日 2007-02-21 
国際登録番号 0835627 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y34)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小田 明
岩崎 良子
代理人 浅村 肇 
代理人 新田 藤七郎 
代理人 浅村 皓 
代理人 岡野 光男 

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