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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1164214 |
審判番号 | 不服2004-65044 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-06-16 |
確定日 | 2007-08-08 |
事件の表示 | 国際登録第791489号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件についてされた平成18年8月7日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成18年(行ケ)第10543号、平成19年6月27日判決言渡)があったので、更に審理の上、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「POUT」の欧文字を書してなり、第3類「Perfumery;cosmetics;skin care products;eye care lotions and products;toiletries,shampoos,conditioners,hair care products,hair spray,hair dyes and colorants;dentifrices;nail care preparations;essential oils;depilatories;sun tanning preparations;cotton wool and cotton sticks for cosmetic purposes;non-medicated toilet preparations.」を指定商品として、2002年8月2日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権主張し、2002年(平成14年)11月1日に国際登録されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1811235号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおり、図形部分とその下段に二段に書された「PORT」及び「ポート」の各文字との構成よりなり,昭和56年1月28日に登録出願され、第4類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同60年9月27日に設定登録され,平成7年10月30日、同17年6月28日に存続期間の更新登録がされ、その後,同年7月13日に指定商品について第3類「せっけん類,歯磨き」に書換登録されたものである。 同じく、登録第1987345号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ポート」及び「PORT」の文字を二段に書してなり、昭和60年1月10日に登録出願され、第4類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録され,平成9年9月2日に存続期間の更新登録がされたものである。 同じく、登録第3360774号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PORT」及び「ポート」の文字を二段に書してなり、平成7年4月4日に登録出願され、第3類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。 以下、引用商標1ないし引用商標3について、これを一括していうときには「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「POUT」の欧文字よりなるところ、該文字は「ふくれっ面をする、口をとがらす」又は「ナマズの一種」等の意味を有する英語であり、「パウト」と発音されること、また、構成中の「OUT」が、我が国において一般に親しまれた英語において「out」(アウト)、「shout」(シャウト)、「scout」(スカウト)等のように、「アウト」と発音されていることに倣えば、「POUT」より「パウト」の自然称呼が生じ、「ふくれっ面をする、口をとがらす」又は「ナマズの一種」の観念を生ずるとみるのが相当である。 一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成中の「PORT」の欧文字及び「ポート」の片仮名文字は「港」等の意味を有する英語及びその表音を片仮名表記したものであり、該文字より「ポート」の称呼が生じ、「港」等の観念を生ずるとみるのが相当である。 そこで、本願商標より生ずる「パウト」の称呼と引用商標より生ずる「ポート」の称呼についてみるに、両称呼は、共に3音(引用商標は長音を含む。)という短い音構成よりなり、語頭において「パウ」と「ポー」の差異を有し、語尾における「ト」の音を共通にするにすぎないから、両称呼をそれぞれ称呼しても、彼此相紛れるおそれはないものである。 次に、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上十分に区別できるものであり、また、前記のとおり本願商標から「ふくれっ面をする、口をとがらす」又は「ナマズの一種」等及び引用商標より「港」の観念を生じるから、観念上も区別できるものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2007-07-27 |
国際登録番号 | 0791489 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小田 明 岩崎 良子 |
商標の称呼 | パウト、ポート |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 大賀 眞司 |
代理人 | 稲葉 良幸 |