• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20033828 審決 商標
不服200910366 審決 商標
不服20033827 審決 商標
不服2011650199 審決 商標
不服200425332 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1164194 
審判番号 不服2007-6595 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-05 
確定日 2007-10-01 
事件の表示 商願2005-110924拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DRIVE JEANS」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同18年8月15日付け手続補正書により、第25類「ジーンズ製の被服,ジーンズ製のガーター,ジーンズ製の靴下止め,ジーンズ製のズボンつり,ジーンズ製のバンド,ジーンズ製のベルト,ジーンズ製の履物,ジーンズ製の仮装用衣服」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2613352号商標は、斜体文字で表した欧文字「DRIVE」と、片仮名文字の「ドライブ」を二段に横書きしてなり、平成3年12月17日登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。その後、同15年7月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年1月5日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「DRIVE JEANS」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、構成文字全体に相応して生ずる「ドライブジーンズ」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「JEANS」の文字部分が「細綾織りの丈夫な綿布」等を意味する語であるとしても、これを省略し、前半部の「DRIVE」の文字部分に着目して取引に当たるとは考え難く、むしろその構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドライブジーンズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ドライブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-19 
出願番号 商願2005-110924(T2005-110924) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦渡邉 健司 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小松 里美
商標の称呼 ドライブジーンズ、ドライブ 
代理人 丹羽 宏之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ