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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y44
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y44
管理番号 1164183 
審判番号 不服2003-14056 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-23 
確定日 2007-09-06 
事件の表示 商願2002-27282拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ヘッドスパ」の片仮名文字を横書きしてなり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定役務として、平成14年4月4日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、マッサージ効果で髪や頭皮が美しく回復され、さらにリラクゼーション効果もあるとされるものとして、ヘアーサロンのメニューに普通に使用されている『ヘッドスパ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務中、例えば『美容』または、『マッサージ及び指圧』に使用したときは、単に『髪や頭皮を健やかに保つ為の指圧マッサージ』であることを理解させる役務の提供方法・内容・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 当審において、「ヘッドスパ」の語について、平成17年9月8日及び同19年4月17日付けで職権による証拠調べ通知で示した証拠により、以下の事実が認められる。

(1)2003年10月9日付け高知新聞(夕刊9頁)には、「パブリシティー 『スイート・スポット』 「C=cica noi」開店 個室の特別メニューも」の見出しのもと、「毛髪のケアや毛穴の掃除をする『ヘッドスパ』メニューが自慢。」との記載がある。

(2)2004年6月18日付け中日新聞(朝刊19頁)には、「マーケットEye ヘアエステ 美しい髪は下地の健康から」の見出しのもと、「『アージェ・ガーデン』でも男性客が約3割を占め、・・『ヘアスタイルの美しさは健康な髪と頭皮から』が同店のテーマ。個室で施術され自然治癒力を高める『ヘッドスパ・スペシャル』(90分1万円から)が人気コース。・・この半年で約2割増と好調だ。」との記載がある。

(3)2004年11月13日付け朝日新聞(東京、朝刊63頁 be週末e5)には、「頭皮マッサージ トラブル解消の専門店(きもちe)」の見出しのもと、「ヘアサロンやマッサージ店で頭皮マッサージや頭皮ケア(ヘッドスパ)ができる所は増えている。だが、いまや専門店までもがあると聞いて、さっそくおじゃました。東京・銀座にある『HAIR KEEPER』は頭皮のクリーニングや育毛ケアを施術するヘアスキャルプ専門店だ。美容院ではなく、カットやパーマといったメニューはない。手軽に頭皮ケアだけを受けられることから、今年3月のオープン以来、30代の女性を中心に人気を集めている。」との記載がある。

(4)2004年12月9日付け高知新聞(夕刊9頁)には、「パブリシティー 『告知板』「ルミエ・パリ ドゥ」高知市帯屋町にオープン」の見出しのもと、「ヘアーサロン&ヘッドスパ『ルミエ・パリ ドゥ』が、高知市帯屋町一丁目、高知大丸の東館北側にオープンした。エステティックの先駆的ブランド『パリカリタ』のヘッドスパを取り入れた美容室。ゆったりとした雰囲気の店内でリラックスしながら、頭皮のスパ・トリートメントなどが体感できる。」との記載がある。

(5)2005年2月17日付け北國新聞(朝刊)には、「私の髪技 上口未来さん、『AirLapoa』(エールラポア)=南砺市野新(福野) 髪質改善でボリューム感」の見出しのもと、「小矢部市の会社員・・は、出勤前でも簡単にセットできるスタイルを要望した。・・ボディパーマと頭皮のエステ『ヘッドスパ』を施し、ボリューム感を出しながら流れるような軽い感じに仕上げた。・・ヘッドスパはライムなどを使ったクレンジング剤で頭皮を十分にマッサージし、霧状の蒸気を出す機器『マイクロミスト』を使って、頭皮や毛根にトリートメント剤を浸透させる。血行促進による心地良さに加え、髪は柔らかくなり、つやを取り戻す。」との記載がある。

(6)2005年3月2日付け日経流通新聞MJ(16頁)には、「ターニングポイント(19)田谷、高級路線にじわりシフト、仏サロンと組み多店舗化。」の見出しのもと、「美容室チェーンの田谷が、高級業態の美容室の展開をじわりと進めている。・・店には『ヘッドスパ』と呼ばれる頭皮のマッサージのための専門スタッフも配置した。」との記載がある。

(7)2005年7月2日付け読売新聞(東京、朝刊22頁)には、「頭皮ケアでリフレッシュ 美容院にコース続々、専門店も登場」の見出しのもと、「東京・銀座に今年3月オープンした美容室『GRAND TAYA』は、6台のヘッドスパ(頭皮ケア)専用コーナーを設けた。ヘアカットをしないヘッドスパだけの利用者も受け付ける。昼休みなどにストレス解消や気分転換のため訪れる女性会社員や、男性の利用者も多いという。『髪を美しく保つためには毛髪のケアだけでなく、毛根の汚れを取り除き血行を良くするなど、頭皮ケアが重要です。頭にはツボが多く、マッサージ効果も高い』と同店店長の笠本善之さん。・・6月下旬に東京・南青山にオープンした美容サロン『レスプランディール』も、20分3150円からのヘッドスパコースを設けた。特製のジェルを頭皮につけ、ツボを刺激しながらマッサージする。これまでは東京都内のホテルで開業する理容室で男性へのサービスを行ってきたが、新しいサロンでは男女双方にヘッドスパコースを設けた。」との記載がある。

(8)「現代用語の基礎知識2007」(自由国民社、2007年1月1日発行)の「最新カタカナ・略語辞典」の項(1403頁)に「ヘッドスパ(head spa)頭髪・頭皮のケアとマッサージをするサービス、またその店。」と記載がある。

(9)「朝日現代用語「知恵蔵」2007」(朝日新聞社、2007年1月1日発行)の「美容」の項(1005頁)に「●エステティックとは美学、審美という意味で、・・・(中略)・・・またヘアサロンでスタイリングだけでなく、頭皮や髪のケアを行うヘッドエステ(ヘッドスパ)なども人気である。」と記載がある。

(10)「imidas2007」(株式会社集英社、2007年1月1日発行)の「最新流行語」の項(1155頁)に「■ヘッドスパ 細毛や抜け毛に悩む人に、髪や頭皮のケアやリラクゼーションを施すサロン。専用のクレンジング剤やスチームで頭皮の脂を除去したり、マッサージで頭皮の血行を促したりする。リラックス効果が高く、コンプレックスになりがちな髪の悩みも気軽に相談できると、男女問わず支持されている。」と記載がある。
2 上記事実より、「ヘッドスパ」の語には、「頭髪・頭皮のケアとマッサージをするサービス」の意味合いがあること、及び多くのヘアーサロン、美容院、マッサージ店などにおいて、実際に「ヘッドスパ」の名称で「頭髪・頭皮のケアとマッサージをするサービス」が行われている実情を窺い知ることができる。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務中、例えば「美容」または、「マッサージ及び指圧」に使用したときは、需要者に、単に「髪や頭皮を健やかに保つ為の指圧マッサージ」であることを理解させる役務の提供方法・内容・質を表示するにすぎないものと認める。
なお、請求人は、過去に登録されたいくつかの事例を挙げて、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張しているが、そもそも、商標の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの取引の実情などを勘案して、個別具体的に判断されるべき性質のものであるところ、前記のとおり本願商標が、指定役務との関係において多数使用されている実情を勘案すると、本願商標については、前記のとおり判断するのが相当であるうえ、請求人の挙げる登録例は、本願商標とはその文字構成を異にするものであるから、請求人の主張は前記の認定を左右するものではない。

3 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-06-08 
結審通知日 2007-07-10 
審決日 2007-07-25 
出願番号 商願2002-27282(T2002-27282) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y44)
T 1 8・ 272- Z (Y44)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
岩本 和雄
商標の称呼 ヘッドスパ 
代理人 鈴木 一永 
代理人 山本 典弘 
代理人 涌井 謙一 
代理人 鈴木 正次 

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