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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1164178 
審判番号 不服2006-23837 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-20 
確定日 2007-09-26 
事件の表示 商願2005-119248拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ポリカリクッキー」の文字を標準文字で書してなり、第30類「クッキー」を指定商品として、平成17年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4766805号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポリッカリッ」の文字を横書きしてなり、平成15年8月28日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として同16年4月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ポリカリクッキー」の文字を書してなるところ、該構成中の「クッキー」の文字部分は、その指定商品との関係において商品の普通名称を表したものと理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中、自他商品の識別機能を果たす部分は「ポリカリ」の文字部分にあるというべきであり、簡易迅速を尊ぶ取引きの実情にあっては、これより生ずる「ポリカリ」の称呼をもって、取引きに当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「ポリカリクッキー」の称呼を生ずるほか、単に「ポリカリ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、「ポリッカリッ」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ポリッカリッ」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ポリカリ」の称呼と、引用商標から生ずる「ポリッカリッ」の称呼を比較すると、両称呼は、第2音及び第4音の「リ」に伴う「ッ」の促音の有無に差異を有するものである。
そして、前者は、平坦に発音されるのに対し、後者は、促音「ッ」を伴うため、第2音及び第4音の「リ」の音が強い音となり、また、全体として抑揚を伴って発音され、発音上の差異を有するばかりでなく、短い音構成にあっては、前記促音の有無の差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合には、聞き誤るおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しないものと認められるから、観念について比較することのできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念上類似するものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-10 
出願番号 商願2005-119248(T2005-119248) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 ポリカリクッキー、ポリカリ 
代理人 大房 孝次 
代理人 白濱 國雄 
代理人 谷山 尚史 

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