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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1164117 
審判番号 不服2006-23628 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-19 
確定日 2007-09-21 
事件の表示 商願2003-10060拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「大師」の文字を縦書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月12日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、同年9月30日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4979057号(以下「引用商標」という。)は、「大師巻」の文字を標準文字で表してなり、平成14年11月7日登録出願、第30類「海苔巻きせんべい」を指定商品として、同18年8月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標は、上記2のとおり、「大師巻」の文字を、同書、同大、等間隔に一連一体に書してなるものであるから、全体として一体のものと認識されるものと判断するのが自然であると認められるものであり、その構成中の「大師」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする特段の理由は、見当たらない。
そうすると、引用商標からは、「ダイシマキ」の一連の称呼のみが生ずるものというべきであるから、引用商標より「ダイシ」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標が類似するという原査定の判断はその前提を欠くものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-11 
出願番号 商願2003-10060(T2003-10060) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 稲村 秀子福島 昇 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小松 里美
岩崎 良子
商標の称呼 ダイシ 
代理人 川津 義人 

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