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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0205293031323543
管理番号 1164106 
審判番号 不服2006-26117 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-20 
確定日 2007-09-25 
事件の表示 商願2005- 70418拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CORONADO」の欧文字(標準文字)よりなり、第2類、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月29日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び役務については、平成18年7月4日、同19年1月16日、同19年3月2日付けの手続補正書により、最終的に第2類「バター用色素,飲料用色素,食品用染料,リキュール用色素,その他の染料,皮仕上げ用ラッカー,動物用マーキングインキ,その他の塗料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),顔料,天然樹脂」、第5類「防腐剤,ビタミン剤,食餌療法用の食品調製剤,医薬用穀粉,医薬用ひき割り粉,医薬用シロップ,医療用ミネラルウォーター,たら肝油,医療用放射性物質,医療用ガス,消毒剤,コンタクトレンズ用溶液,微生物用栄養物質,薬剤菓子,医療用栄養添加剤,有害動物駆除剤,医療用飼料添加剤,獣医科用化学薬剤,その他の薬剤,空気清浄剤,歯科用ラッカー,その他の歯科用材料,食用植物繊維(栄養食品を除く。),心電計電極用化学導電体,糖尿病患者用パン,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,乳児用食品,医療用粘着テープ,湿布剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液」、第29類「食肉,肉ゼリー,ハム,ソーセージ,ベーコン,肉エキス,レバーパテ,肉の缶詰,食用ゼラチン,その他の肉製品,魚(生きているものを除く。),かき,甲殻類及び貝類,その他の食用魚介類(生きているものを除く。),魚の缶詰,その他の魚介類の缶詰,その他の加工水産物,スープのもととしてのブロス,その他のカレー・シチュー又はスープのもと,スープ,食用野草エキス,果実の缶詰,野菜の缶詰,保存加工をしたえんどう豆,保存加工をしたマッシュルーム,その他の保存加工をした野菜,果肉,乾燥果実,乾燥野菜,調理用ポテトチップ,ジャム,チョコレートナッツ油脂,野菜サラダ,フルーツサラダ,調理済みナッツ,その他の加工野菜及び加工果実,ポテトフリッター,冷凍果実,冷凍野菜,卵,粉末卵,その他の加工卵,食用ゼリー,食用アルブミン,食用たんぱく,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,豆」、第30類「ケーキ,クッキー,ペストリー,ビスケット,氷菓,フルーツゼリー,その他の菓子及びパン(「氷砂糖,水あめ」を除く。),ペストリー(生地),その他の穀物の加工品,小麦粉,その他の食用粉類,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,米,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アーモンドペースト,即席菓子のもと,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),ミルクティー,その他の茶,コーヒー及びココア,氷,コーヒー豆,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,酒かす,食用グルテン」、第31類「木,花粉(原料),花,装飾用ドライフラワー,園芸用ハーブ,その他の植物,えん麦,小麦,とうもろこし,その他の穀物,未加工のカカオ豆,動物(生きているものに限る。),ナッツ,その他の果実,醸造用及び蒸留用麦芽,その他の麦芽,キノコ,食用根菜類,その他の野菜,ペットフード,その他の飼料,飼料用の穀物かす,ペット用飲料,飼料添加物(医療用のものを除く。),植物の種子,その他の種子類,糖料作物,飼料用たんぱく」、第32類「麦芽ビール,その他のビール,飲料水,シャーベット水,炭酸水,コーラ飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用シロップ,飲料用野菜ジュース,その他のアルコール分を含有しない飲料(「乳清飲料」を除く。),アルコール分を含有しない飲料のもと(「乳清飲料のもと」を除く。)」、第35類「ショーウインドーの装飾,試供品の配布,商品の実演による広告,その他の広告,広告に関する助言・情報の提供,事業の管理に関する助言,ホテルの事業の管理,事業の管理に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,販売促進のための企画及び実行の代理に関する情報の提供,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配に関する情報の提供,人事管理に関する指導及び助言,事務所の移転の助言,コンピュータデータベースへの情報構築・情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築・情報編集に関する助言・情報の提供,経理事務の代行,経理事務の代行に関する情報の提供,自動販売機の貸与,競売の運営,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供」、第43類「可搬式建築物の貸与,老人ホームにおける養護,その他の老人の養護,老人の養護に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,椅子・テーブル・テーブル用リネンの貸与,ガラス食器の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国カリフォルニア州南西部のサンチャゴ湾に臨む市である『CORONADO』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中、例えば「ホテルその他の宿泊施設のあっせん」、「宿泊施設のあっせんに関する情報の提供」に使用しても、単に役務の質(内容)が、カリフォルニア州のコロナドに係るものであることを認識するすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、「CORONADO」の文字よりなるところ、この文字は、株式会社三省堂が発行した「コンサイス外国地名事典」には掲載されていないものであり、株式会社研究社が発行した「新英和大辞典」には「スペインの探検家。米国南西部を探検した。」と記載されている。
そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを地名とは認識しない場合が多く、役務の質(内容)が、カリフォルニア州のコロナドに係るものであることを認識するものとは認め難い。

(2)仮に、取引者、需要者が本願商標を地名と認識したとしても、コロナド市は、人口が2万7千人程の小さな市であり、我が国においてさほど知られた存在とはいい難いばかりでなく、本願の指定役務及び指定商品との関係においても、一般の取引者、需要者に役務の質(内容)、提供の場所、商品の産地、販売地を想起させるような関連性を認めるに足る証左もない。

(3)また、当審における平成19年1月16日付けの手続補正書において、本願の指定役務中、「ホテルその他の宿泊施設のあっせん,宿泊施設のあっせんに関する情報の提供,レストラン・カフェ・スナックバー・バーにおける飲食物の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,ホテルにおける宿泊施設の提供,キャンプ場施設の提供,その他の宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供」が、削除されている。

(4)してみれば、本願商標は、直ちに役務の質(内容)、提供の場所、商品の産地、販売地を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、自他役務(商品)の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標について商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消されるべきものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-12 
出願番号 商願2005-70418(T2005-70418) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y0205293031323543)
最終処分 成立  
前審関与審査官 真鍋 恵美 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
渡邉 健司
商標の称呼 コロナド、コロナード、コロネード 
代理人 西津 千晶 
代理人 田中 光雄 
代理人 樋口 豊治 

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