• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z353639404142
管理番号 1164100 
審判番号 取消2006-31553 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-12-19 
確定日 2007-08-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第4494748号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4494748号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿に記載のとおりであって、平成13年7月27日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、同18年7月27日に後期分登録料不納により消滅(同19年4月18日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日同18年12月19日)は、前記したとおり登録の抹消された商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-06-28 
結審通知日 2007-07-03 
審決日 2007-07-17 
出願番号 商願2000-33754(T2000-33754) 
審決分類 T 1 32・ 1- X (Z353639404142)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 山口 烈 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 寺光 幸子
小川 きみえ
登録日 2001-07-27 
登録番号 商標登録第4494748号(T4494748) 
商標の称呼 リブニー 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ