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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y41 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y41 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y41 |
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管理番号 | 1164052 |
審判番号 | 不服2006-18813 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-08-28 |
確定日 | 2007-09-18 |
事件の表示 | 商願2005- 64225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「桐朋学園大学」の文字を横書きしてなり、第41類「大学における教授」を指定役務として、平成17年6月30日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第3148300号商標(以下「引用商標」という。)は、「東放学園」の文字とその左上に小さく「学校法人」の文字とを書した構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標と引用商標とは、「トーホーガクエン」の称呼を共通にする類似の商標であり、両者の指定役務も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり「桐朋学園大学」の文字を書してなるところ、その構成中の「大学」の文字は、「(university)学術の研究および教育の最高機関。」(岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味する語として知られ、学校を表す語として使用されており、該文字部分は、自他役務の識別標識としての機能を果たしていないか、自他役務の識別標識としての機能を果たしていたとしても、その機能は極めて弱いものと認識されるものであって、一般的に概文字部分を省略して、その他の文字部分をもって取引に資されることが多々あるというのが相当である。 そうしてみると、本願商標は、その構成中、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る「桐朋学園」の文字部分より、単に「トーホーガクエン」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。 一方、引用商標は、前記2のとおり、「学校法人」及び「東放学園」の文字を書してなるところ、その構成中の「学校法人」の文字は、学校名に付して法人格を表す語として使用されており、該文字部分は、自他役務の識別標識としての機能を果たしていないか、自他役務の識別標識としての機能を果たしていたとしても、その機能は極めて弱いものと認識されるとみるのが相当であるから、これに接する取引者、需要者は「東放学園」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見いだし、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものと認められる。 そうすると、引用商標からは、これより単に「トーホーガクエン」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。 ところで、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、前記3点のうちその1において類似するものでも、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない(最高裁、昭和39年(行ツ)110号、昭和43年2月27日判決参照)。 これを本件についてみると、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、「トーホーガクエン」の称呼を共通にするといい得るものの、両者は、外観において著しく相違し、看者に与える印象が全く異なるものであり、さらに、一般に漢字は表意文字であって、一つ一つが特定の意味を表すものであるから、漢字2字からなる「桐朋」及び「東放」の語が成語として辞書等に記載されていないとしても、自ずとその全体の意味合いを想起し得る場合が多いことは周知の事実である。 そして、本願商標は、「大学である桐の仲間の学園」の如き意味合いを想起させるのに対し、引用商標は、「学校法人である東に放たれた学園」の如き意味合いを想起させるものといえるから、両商標は観念上明らかに区別することができるものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、一部称呼が共通する場合があるとしても、外観及び観念において大きく相違すること、さらに、取引の実際において本願商標の要部たる「桐朋学園」が、本願指定役務ついて使用され、請求人を表示するものとしてその取引者、需要者にある程度知られていること等を総合的に勘案すると、両商標を同一又は類似する役務に使用しても、両者を別異のものとして識別し得るものというべきであるから、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-09-05 |
出願番号 | 商願2005-64225(T2005-64225) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Y41)
T 1 8・ 262- WY (Y41) T 1 8・ 263- WY (Y41) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 板谷 玲子、小田 昌子 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 石田 清 |
商標の称呼 | トーホーガクエンダイガク、トーホーガクエン、トーホー |
代理人 | 小泉 勝義 |
代理人 | 吉武 賢次 |
代理人 | 佐藤 邦茂 |
代理人 | 矢崎 和彦 |