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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y32
管理番号 1164041 
審判番号 不服2006-25474 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-09 
確定日 2007-09-11 
事件の表示 商願2005-115277拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成17年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4775861号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年9月8日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録されたものである。
(2)登録第4857806号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成16年6月8日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第4907711号商標は、「AQUA G」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年10月7日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月11日に設定登録されたものである。
以下、(1)ないし(3)の商標をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、青色長方形内に「i.aqua.」の文字を同書、同大、等間隔に白抜きで表し、第3文字目の「q」の中心にオレンジ色の円を配してなるものであって、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、その構成文字全体より生じる「アイアクア」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標のかかる構成にあっては、その構成中の「i」の文字部分が商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の一字であると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイアクア」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アクア」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2 登録第4775861号商標(色彩については原本参照。)


別掲3 登録第4857806号商標(色彩については原本参照。)

審決日 2007-08-29 
出願番号 商願2005-115277(T2005-115277) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 関根 文昭
堀内 仁子
商標の称呼 アイアクア、イアクア、アクア 
代理人 樋口 豊治 
代理人 寺田 花子 
代理人 田中 光雄 

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