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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y32 |
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管理番号 | 1164041 |
審判番号 | 不服2006-25474 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-09 |
確定日 | 2007-09-11 |
事件の表示 | 商願2005-115277拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成17年12月8日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第4775861号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年9月8日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録されたものである。 (2)登録第4857806号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成16年6月8日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。 (3)登録第4907711号商標は、「AQUA G」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年10月7日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月11日に設定登録されたものである。 以下、(1)ないし(3)の商標をまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、青色長方形内に「i.aqua.」の文字を同書、同大、等間隔に白抜きで表し、第3文字目の「q」の中心にオレンジ色の円を配してなるものであって、全体として視覚上一体的に看取し得るものであり、しかも、その構成文字全体より生じる「アイアクア」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、本願商標のかかる構成にあっては、その構成中の「i」の文字部分が商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の一字であると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アイアクア」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。 したがって、本願商標より「アクア」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2 登録第4775861号商標(色彩については原本参照。) 別掲3 登録第4857806号商標(色彩については原本参照。) |
審決日 | 2007-08-29 |
出願番号 | 商願2005-115277(T2005-115277) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y32)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 福島 昇 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
関根 文昭 堀内 仁子 |
商標の称呼 | アイアクア、イアクア、アクア |
代理人 | 樋口 豊治 |
代理人 | 寺田 花子 |
代理人 | 田中 光雄 |