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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11 |
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管理番号 | 1164020 |
審判番号 | 不服2007-3698 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-07 |
確定日 | 2007-09-18 |
事件の表示 | 商願2006-29636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「キレイキープコート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成18年4月3日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『キレイキープコート』の片仮名文字を横書きしてなるところ、『キレイ』の文字部分は、『美しいこと』の意味合いのある語を、『キープ』の文字部分は、『確保すること』の意味合いのある英語『keep』の表音を、『コート』の文字部分は、『被膜、覆い』の意味合いのある英語『coat』の表音を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『美しさを確保する被膜のある商品』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「キレイキープコート」の文字よりなるところ、その構成中の「キレイ」「キープ」「コート」の各文字が、原審説示のような意味合いを理解させる場合があるとしても、各語を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。 また、さらに、構成文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。 してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-09-04 |
出願番号 | 商願2006-29636(T2006-29636) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y11)
T 1 8・ 272- WY (Y11) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 橋本 浩子 |
商標の称呼 | キレイキープコート、キレーキープコート |