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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y060709
管理番号 1164014 
審判番号 不服2006-21766 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-28 
確定日 2007-09-18 
事件の表示 商願2005-108168拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり表してなり、第6類、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『サンワ』の称呼をもって取引にあたる場合も少なくなく、『SANWA』、『Sanwa』、『三和』及び『サンワ』のそれぞれの文字を書してなり、あるいはその構成中に前記文字を有する登録第1301104号商標ほか9件の登録商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と『サンワ』の称呼において類似の商標であって、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一または類似の商品が含まれているから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの黒色四角内に、白抜きで上段に大きく「三和」その下段に「シャッター」の文字を配し、そして「和」の文字の「口」の部分が下に伸びて「シャッター」の文字を巻き込んでいるように表された構成からなるものである。
そして、上記した構成からみれば、本願商標は、黒色四角内に外観上まとまりよく一体的に構成されているものということができる。
そうとすれば、本願商標は、構成全体に相応して「サンワシャッター」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「サンワ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2007-09-04 
出願番号 商願2005-108168(T2005-108168) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y060709)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹茂木 祐輔 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 橋本 浩子
小畑 恵一
商標の称呼 サンワシャッター、サンワ 
代理人 特許業務法人湘洋内外特許事務所 
代理人 西村 雅子 

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