• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
管理番号 1164012 
審判番号 不服2004-16513 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-06 
確定日 2007-09-13 
事件の表示 商願2003-83145拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「妙高かんずり」の文字を標準文字で書してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年9月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『妙高かんずり』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるところ、その構成中の『妙高』の文字部分は、新潟県南西部、長野県境近くの妙高火山群周辺の地域を指称するものであり、また、同じく『かんずり』の文字部分は、『新潟県の山間部で作られる調味料の一種。』を表すものであることよりすれば、全体としては、妙高地方で作られた調味料『かんずり』である旨を表示するもの程度に認識されるものであるから、これを、その指定商品中、上記意に照応する調味料、同調味料を使用した商品又は同調味料の原材料に用いられる商品に使用したときは、その商品の品質(原材料、用途を含む。)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「妙高かんずり」の文字よりなるところ、前半部分の「妙高」の文字(語)は、新潟県南西部の山名や市名等を表すものとして使用されている事実が認められるものの、後半部分の「かんずり」の文字(語)は、原審説示のとおりの意味合いを有する場合があるとしても、むしろ、請求人が調味料・香辛料に使用する商標として知られているものである。
また、当審において調査したところ、「妙高かんずり」の文字(語)が本願商標の指定商品に使用されている事実を発見することができず、さらに、「かんずり」の文字(語)が請求人以外の者によって、本願商標の指定商品に使用されている事実を発見することもできなかった。
加えて、本願商標は、「妙高かんずり」の文字を、同じ大きさ、同じ間隔で一体に書してなるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を特定の意味合いを有さない一連の造語として認識、把握するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、原材料、用途を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-31 
出願番号 商願2003-83145(T2003-83145) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y30)
T 1 8・ 272- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岡田 美加
鈴木 修
商標の称呼 ミョーコーカンズリ、カンズリ 
代理人 吉井 雅栄 
代理人 吉井 剛 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ