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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y29303132
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y29303132
管理番号 1163992 
審判番号 不服2006-21606 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-27 
確定日 2007-09-05 
事件の表示 商願2005-81418拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MACROBI DELI」の欧文字と「マクロビデリ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『MACROBI DELI』の欧文字とその表音と認められる『マクロビデリ』の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その構成中『MACROBI』、『マクロビ』の文字は『長寿食の』程の意味合いを表す英語『macrobiotic』の略称として一般的に使用されていると認められ、『DELI』、『デリ』の文字は『調理済み食品』程の意味合いを表す『delicatessen』の略称として一般的に使用されていると認められるので、全体としても『長寿食の調理済み食品』程を認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するものにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「MACROBI DELI」と「マクロビデリ」の文字とからなるところ、その構成中の上段の欧文字部分は、「MACROBI」と「DELI」の文字の間に半文字程度の間隔があるものの、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、かつ、下段の片仮名文字部分も、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表されており、上段の欧文字部分の表音の表記と容易に理解できるものである。
そして、その構成中前半の「MACROBI」及び「マクロビ」の文字部分を「macrobiotic(s)(マクロビオテック(ス))」の略語よりなるものとして、また、構成中後半の「DELI」及び「デリ」の文字部分を「delicatessen(デリカテッセン)」の略語よりなるものとしてみれば、それぞれ、「自然食中心の食事法.長寿法の一つ.」(「朝日現代用語『知恵蔵』2007」1147頁「マクロビオテックス[macrobiotics]の項」、2007年1月1日、朝日新聞社発行)、「調理済みの食品.比較的高級な食材店もいう.」等(「imidas2007」1258頁「デリカテッセン[Delikatessen 独]」の項、2007年1月1日、株式会社集英社発行)の意味を有する語である。
しかしながら、本願商標に接する取引者、需要者が、その指定商品との関係において、これらの文字をそれぞれ一連に結合した「MACROBI DELI」、「マクロビデリ」の文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを理解し、認識するものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-15 
出願番号 商願2005-81418(T2005-81418) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y29303132)
T 1 8・ 13- WY (Y29303132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇藤村 浩二 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
岩本 和雄
商標の称呼 マクロビデリ、マクロビ、デリ 
代理人 飯島 紳行 

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