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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y2930
管理番号 1163989 
審判番号 不服2006-23069 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-12 
確定日 2007-09-18 
事件の表示 商願2005- 69230拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ファーマサプリ」の文字を標準文字により表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月27日に登録出願、その後、指定商品については、同19年8月28日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4921128号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ファーマリポ酸」の文字を標準文字により表してなり、平成17年5月30日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同18年1月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ファーマサプリ」の文字よりなるところ、同書、同大に一連に書されており、構成全体としても、一体的なものとして把握されるばかりでなく、これより生ずると認められる「ファーマサプリ」の称呼も語呂よく一気に称呼され得るものである。
そして、「サプリ」の語が「サプリメント」の略語として使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、その構成中の「ファーマ」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼のみをもって商品の取引に当たるとみることはできず、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ファーマサプリ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ファーマ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-05 
出願番号 商願2005-69230(T2005-69230) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 稲村 秀子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 ファーマサプリ、ファーマ 
代理人 柏原 三枝子 

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