ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25 |
---|---|
管理番号 | 1163984 |
審判番号 | 不服2006-25187 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-06 |
確定日 | 2007-09-12 |
事件の表示 | 商願2005- 65405拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成17年7月15日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、同18年5月17日付け手続補正書により、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり「ビーエッチシー」の称呼を生ずるとする登録第4267933号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成の下部は明暗の差がほとんど無く不明瞭であり、かつ、真ん中の部分が「H」の文字をモチーフとしたとしても、左右の上部に翼を配した図形としてみるのが自然であり、これが直ちに原審説示のごとき「BHC」の欧文字を表したものと認識、理解させるとはいい難いものである。 そうすると、本願商標からは、「ビーエッチシー」の称呼は生じ得ないというべきである。 してみれば、本願商標から「ビーエッチシー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については原本参照) 別掲2 引用商標 |
審決日 | 2007-08-27 |
出願番号 | 商願2005-65405(T2005-65405) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y25)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 日向野 浩志 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
小林 薫 寺光 幸子 |
商標の称呼 | ビイエッチシイ、ビイエイチシイ、ビーエッチシー、ビーエイチシー、ビイエィッチシイ、ビーエィッチシー |
代理人 | 川原田 一穂 |