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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y2930313233 |
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管理番号 | 1163969 |
審判番号 | 不服2006-22235 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-10-03 |
確定日 | 2007-09-11 |
事件の表示 | 商願2005-100456拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年10月26日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審において同18年11月2日付け手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第4181455号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2007-08-29 |
出願番号 | 商願2005-100456(T2005-100456) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y2930313233)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤村 浩二 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
佐藤 松江 岩崎 良子 |
商標の称呼 | クロベエ、クロベジャポン、クロベージャポン、クロベ、クロベー |
代理人 | 林 信之 |