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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2007900146 審決 商標
不服200712514 審決 商標
不服200712515 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y3541
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y3541
管理番号 1163965 
審判番号 不服2006-15762 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-21 
確定日 2007-09-05 
事件の表示 商願2005-101980拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デザートクリエイター」の文字を標準文字で表してなり、第35類「商品見本市の企画・運営又は開催,広告,トレーディングスタンプの発行,喫茶店・カフェテリア・レストラン等の飲食店の開業・経営に関する指導及び助言,その他の経営の診断及び指導,喫茶店・カフェテリア・レストラン等の飲食店の開業・経営に関する市場調査,その他の市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,求人情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与」及び第41類「当せん金付証票の発売,コーヒー・ワイン・チーズ・菓子・パン等の飲食物に関する知識の教授,調理の教授,料理に関する知識の教授,喫茶店・カフェテリア・レストラン等の飲食店の開業・経営に関する知識の教授,店舗の設計に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,飲食物・調理・料理・飲食店店舗の設計・飲食店の開業・経営に関する知識及びそれに基づく飲食店の開業・経営に必要とされる能力の検定試験の実施及び認定,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,会議の企画・運営,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画・放送番組用のビデオの制作,その他の放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,雑誌等の図書の貸与又はこれに関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM・光ディスク・その他の録画済み記録媒体の貸与又はこれに関する情報の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成17年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『食後の菓子。』等の意味を有する『デザート』の文字と、『創作者』等の意味を有する『クリエイター』の文字を一連に書し、『デザートクリエイター』と書してなるところ、全体として『デザートの創作者』程の意味合いを理解させるものである。この様な商標を本願指定役務中、例えば『第41類 コーヒー・ワイン・チーズ・菓子・パン等の飲食物に関する知識の教授』などに使用しても、デザートの創作者になるための知識の教授であること程の意味合いを理解させるにとどまるものと判断されるから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「デザートクリエイター」の文字を標準文字で表してなるところ、本願に係る指定役務との関係において、これらの文字が、直ちに原審において説示する「デザートの創作者」という意味合いをもって理解、認識されるとは言い難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、前記意味合いをもって普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語からなるものと理解、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-15 
出願番号 商願2005-101980(T2005-101980) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y3541)
T 1 8・ 272- WY (Y3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 田中 敬規
鈴木 修
商標の称呼 デザートクリエイター 
代理人 坂口 信昭 

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