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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03 |
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管理番号 | 1163946 |
審判番号 | 不服2006-22027 |
総通号数 | 94 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-09-29 |
確定日 | 2007-09-07 |
事件の表示 | 商願2004-109882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アミノナンバーワン」の片仮名文字と「AMINONO.1」の文字とを二段に表してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成16年12月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『アミノナンバーワン』『AMINONO.1』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるが、商標中の『アミノ』『AMINO』の文字は、『アミノ酸』の意味を有しており、また、『ナンバーワン』『NO.1』の文字は、『第一番』の意味を有しているので、これを指定する商品中『アミノ酸を配合してなる化粧品・せっけん類』について使用するときは、『アミノ酸を用いた中で一番よいもの』程度の意味合いを認識させるにとどまり、単にその商品の品質を誇称表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号にに該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「アミノナンバーワン」「AMINONO.1」の文字を書してなるところ、その構成中の「アミノ」、「AMINO」及び「ナンバーワン」、「NO.1」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解される場合があるとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 また、「アミノナンバーワン」及び「AMINONO.1」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質若しくは品質の誇称を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質若しくは品質の誇称を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-08-22 |
出願番号 | 商願2004-109882(T2004-109882) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y03)
T 1 8・ 13- WY (Y03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩内 三夫、酒井 福造 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 橋本 浩子 |
商標の称呼 | アミノナンバーワン、アミノナンバーイチ、アミノ、アミノノ |
代理人 | 大沼 加寿子 |
代理人 | 岩堀 邦男 |