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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09353642
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09353642
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09353642
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Y09353642
管理番号 1163936 
審判番号 不服2005-12507 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-01 
確定日 2007-09-04 
事件の表示 商願2004- 75504拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「ケータイアプリバンキング」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成16年8月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成19年8月8日付け提出の手続補正書により、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する該手続補正書記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において引用した登録第4748607号商標は、「ケーカイアプリ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月11日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年2月20日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由
(1)本願商標は、「ケータイアプリバンキング」の文字を書してなるものであり、商品・役務との関係に照らし「携帯電話とアプリケーションソフトウエアを活用した銀行業務」であると容易に思い起こさせるものであり、現に、「携帯電話から残高照会・明細照会や事前登録先への振込・振替の各業務」が行われており、インターネットによる情報からも確認することができるので、これを本願指定役務中、前記に照応する役務に使用するときは、取引者・需要者は、単に役務の内容を表示するにすぎないものと認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標に係る指定商品は、銀行法で定められた業務範囲外のものであって、出願人の銀行が業として、その業務を営むことができない禁止されていることから、出願人がその指定商品に係る業務を行っているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、その構成中に「銀行業務」を表示する「バンキング」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品・役務中、前記役務以外に使用するときは、商品・役務の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(4)本願商標は、登録第4748607号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり、「ケータイアプリバンキング」の文字よりなるところ、その構成各文字は、いずれもまとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、これよりは原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を表示するものとして普通に用いられている事実は見い出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一連一体の一種の造語を表示したものとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、出願人が業務を行っている商品及び役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書に該当するということはできない。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記(1)のとおり、一連一体の一種の造語を表示したものとみるのが相当であるから、その構成中に「バンキング」の文字を有することのみをもって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
(4)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記1のとおり「ケータイアプリバンキング」の文字よりなるところ、該構成文字は全体として、外観上まとまりよく一体に表されていて、これより生ずると認められる「ケータイアプリバンキング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ構成中の「バンキング」の文字が「銀行業務」であることを把握させるものとして使用される場合があるとしても、かかる構成においては、役務の内容を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その全体の構成文字に相応して「ケータイアプリバンキング」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ケーカイアプリ」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「ケータイアプリバンキング」の称呼と引用商標から生ずる「ケーカイアプリ」の称呼を比較すると、両称呼は、音構成において「バンキング」の音の有無及び第3音における「タ」と「カ」という明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても全体の語調、語感が相違し相紛れるおそれはないものといわなければならない また、両商標は、それぞれの構成に照らし外観において判然と区別し得る差異を有するものであり、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上両者を比較すべくもない。
したがって、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(5)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号、同第11号及び同法第3条第1項柱書に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-20 
出願番号 商願2004-75504(T2004-75504) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09353642)
T 1 8・ 262- WY (Y09353642)
T 1 8・ 13- WY (Y09353642)
T 1 8・ 18- WY (Y09353642)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川きみえ
商標の称呼 ケータイアプリバンキング、ケータイアプリ、ケータイ、アプリバンキング 
代理人 佐藤 勝 

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