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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y25
管理番号 1163928 
審判番号 不服2006-24225 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-26 
確定日 2007-09-04 
事件の表示 商願2005-104374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「銀座・丸の内のOL100人」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『銀座・丸の内のOL100人』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、昨今では、商品を開発する場合に需要者の動向を把握するため、市場調査の一環として街頭に出て例えば、階層別、年代別、男女別等の項目を対象にし、直接消費者の意見を聞くアンケート方式が用いられる場合がある。そうすると、『銀座、丸の内に勤務しているオフィスレディーの100人を対象にして意見を聴取した』程の市場調査の対象とした内容を認識させる本願商標を指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「銀座・丸の内のOL100人」の文字よりなるところ、その構成文字より、直ちに、前審説示の如き意味合いを想起し得るものとはいい得ず、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-17 
出願番号 商願2005-104374(T2005-104374) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦渡邉 健司 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 今田 尊恵
小松 孝
商標の称呼 ギンザマルノウチノオオエルヒャクニン、オオエルヒャクニン、ヒャクニン 
代理人 山本 典弘 
代理人 鈴木 正次 
代理人 鈴木 一永 
代理人 涌井 謙一 

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