• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y06
管理番号 1163904 
審判番号 不服2006-22330 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-04 
確定日 2007-09-04 
事件の表示 商願2005-98097拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シンプルライン」の文字を標準文字により表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成17年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『単純なさま、簡単、簡素』を意味する『シンプル』の文字と『輪郭、外形』等の意味を有する『ライン』の文字を結合してなるものであって、指定商品との関連においては『ごてごてと飾り立てていない簡素な形状の商品』の如きの意味合いを認識させる『シンプルライン』を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「シンプルライン」の文字よりなるところ、該構成文字からは、原審説示のような意味合いを認識させるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「シンプルライン」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、形状を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-21 
出願番号 商願2005-98097(T2005-98097) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小畑 恵一
長柄 豊
商標の称呼 シンプルライン 
代理人 細井 貞行 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ