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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1163902 
審判番号 不服2006-21989 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-29 
確定日 2007-09-05 
事件の表示 商願2005-116830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ROYCE」の欧文字と該欧文字の末尾に「 ’(アポストロフィ)」を付し、「ROYCE’」と横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1260261号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和48年2月20日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同52年3月17日に設定登録、その後、同62年7月22日及び平成9年5月2日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく登録第2022648号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ロイス」の片仮名文字を横書きにした構成よりなり、昭和60年6月14日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、その後、平成10年2月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく登録第2042535号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ロイス」の片仮名文字を横書きにした構成よりなり、昭和60年6月14日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録、その後、平成10年4月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
以下、まとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成の文字に相応して「ロイズ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、別掲(1)のとおり、牛の頭部(顔と角)をイメージさせる図形とその顔の図形を挟むようにして、左側に「LO」の文字、右側に「IS」の文字を配した構成よりなるところ、左右に配された「LO」と「IS」の文字に相応して「ロイス」及び「エルオーアイエス」の称呼を生ずるものと認められる。
同じく、引用商標2及び引用商標3は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ロイス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ロイズ」の称呼と引用商標から生じる「ロイス」の称呼とを比較すると、本願商標と引用商標は、語尾における「ズ」
の音と「ス」の音に差異を有するものであるが、該差異音が、濁音と清音という称呼において近似するとしても、全体で3音という短い音数であることから、語尾音についても明瞭に発音され、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。
また、両者は、特定の意味合いを有しない造語といえるから、観念においては比較することができないものであり、かつ、前記のとおりの構成より、外観上明確に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
引用商標1

審決日 2007-08-24 
出願番号 商願2005-116830(T2005-116830) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
商標の称呼 ロイズ、ロイス 
代理人 清水 定信 

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