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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y092425
管理番号 1163866 
審判番号 不服2005-22927 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-28 
確定日 2007-09-04 
事件の表示 商願2004- 86718拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GAlAM」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第24類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月21日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、同17年4月27日、同8月8日、当審における同11月28日及び同18年8月18日付け手続補正書により、第9類「運動・健康・フィットネス及び自己啓発を目的とした録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,運動・健康・フィットネス及び自己啓発を目的とした録音済みのコンパクトディスク」、第24類「織物,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,水泳着,水泳帽,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第1940669号商標、登録第2222816号商標、登録第3362792号商標、登録第4065474号商標、登録第4142589号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-22 
出願番号 商願2004-86718(T2004-86718) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y092425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル渡邉 健司 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 寺光 幸子
小林 薫
商標の称呼 ガイアム、ゲーアム 
代理人 矢野 寿一郎 

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