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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y25 審判 全部申立て 登録を維持 Y25 |
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管理番号 | 1162659 |
異議申立番号 | 異議2007-900004 |
総通号数 | 93 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-09-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-01-04 |
確定日 | 2007-08-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4991433号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4991433号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4991433号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成17年10月12日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成18年9月29日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも有効に存続しているものである。 (1)登録第413339号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:アサヒ 登録出願日:昭和26年2月28日 設定登録日:昭和27年7月7日 書換登録日:平成16年9月22日 指定商品 :第25類「靴(地下足袋を除く。),運動用特殊靴」及び第28類「スケート靴」 (2)登録第409160号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:アサヒ 登録出願日:昭和26年2月28日 設定登録日:昭和27年2月29日 書換登録日:平成15年11月19日 指定商品 :第25類「足袋,地下足袋」 (3)登録第2350958号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲(2)のとおり 登録出願日:昭和63年2月16日 設定登録日:平成3年11月29日 書換登録日:平成14年11月27日 指定商品 :第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)げた,ぞうり類」 (4)登録第2366802号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲(2)のとおり 登録出願日:昭和63年2月16日 設定登録日:平成3年12月25日 書換登録日:平成14年6月19日 指定商品 :第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。)」 (5)登録第2715039号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲(3)のとおり 登録出願日:平成4年3月13日 設定登録日:平成8年7月31日 指定商品 :第17類「洋服、コ?ト、セ?タ?類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、和服、溶接マスク、防毒マスク、防じんマスク、防火被服、帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網、布製身回品、寝具類」 (6)登録第4048838号(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲(4)のとおり 登録出願日:平成4年3月13日 設定登録日:平成9年8月29日 指定商品 :第24類「運動具、玉突き用具、遊戯用器具、釣り具、マネキン人形、洋服飾り型類」 (7)登録第4214723号(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:アサヒ 登録出願日:平成9年3月27日 設定登録日:平成10年11月27日 指定商品 :第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」 (8)登録第497252号(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲(5)のとおり 登録出願日:昭和31年4月19日 設定登録日:昭和32年3月5日 指定商品 :第61類「靴及びその附属品」 (9)登録第497253号(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:別掲(6)のとおり 登録出願日:昭和31年4月19日 設定登録日:昭和32年3月5日 指定商品 :第61類「靴及びその附属品」 (10)登録第497254号(以下「引用商標10」という。) 商標の構成:別掲(7)のとおり 登録出願日:昭和31年4月19日 設定登録日:昭和32年3月5日 指定商品 :第61類「靴及びその附属品」 (11)登録第1617697号(以下「引用商標11」という。) 商標の構成:SUNRISE 登録出願日:昭和36年10月30日 設定登録日:昭和58年9月29日 書換登録日:平成16年12月22日 指定商品 :第25類「短靴,長靴,編上靴,雨靴,防寒靴,運動靴,作業靴,木綿製靴,メリヤス製靴,サンダル靴,幼児靴,婦人靴,オーバーシューズ,地下足袋,釣り用靴,乗用車靴,極地用防寒靴,地下足袋底,靴中敷き,靴のかかと,半張り底,内底,げた,ぞうり類」 (12)登録第510478号(以下「引用商標12」という。) 商標の構成:別掲(8)のとおり 登録出願日:昭和32年3月2日 設定登録日:昭和32年11月27日 指定商品 :第61類「履物類及びその附属品」 (13)登録第511972号(以下「引用商標13」という。) 商標の構成:別掲(8)のとおり 登録出願日:昭和32年3月2日 設定登録日:昭和33年1月8日 指定商品 :第36類「足袋、地下足袋」 以下、これらを総称するときは、単に「引用商標」という。 3 登録異議申立ての理由の要点 (1)本件商標は、引用商標1ないし10、12及び13とは称呼及び観念を共通にし、引用商標11とは観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)申立人が「履物、工業用ゴム製品、レインコート類」等に使用する「アサヒ」、「ASAHI」ブランドは、商品「履物」関連の業界において申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されており、特に引用商標1及び12は周知著名となっている。履物関係の商品と被服等の商品は需要者や販売店等を共通にするファッション関連商品であって、上記申立人ブランドと観念類似する本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 4 当審の判断 (1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおり、赤色で着色された図形をもって構成されるものであるところ、この図形自体は、一見して直ちに親しまれた既成の観念を有する事物・事象を表したものとはいい難く、むしろ一種の幾何図形として認識し把握され、これよりは特定の称呼及び観念は生じないものというべきである。 この点に関し、申立人は、本件商標は「半円形状に表された赤い太陽、その太陽の上方(半円円弧部分)より赤い旭条を放射状に放出し、昇天する旭日の様子(朝日・日の出)をあらわしてなる」図形商標であって、「朝日」又は「日の出」の観念を生じ、「アサヒ」又は「ヒノデ」の称呼を生ずる旨主張している。しかしながら、本件商標の図形が放射状の線を有する半円形状図形を赤色で表したものであるとしても、半円形状の部分が太陽であって放射状の線がその光線を表すものとは断定し難く、直ちに「朝日」又は「日の出」を想起させるものとはいえない。仮に、半円形状の部分が太陽を表すものであるとすれば、沈み行く夕日を表したものともいい得るのである。そして、本件商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、申立人の主張は採用することができない。 そうすると、本件商標から「朝日」又は「日の出」の観念及び「アサヒ」又は「ヒノデ」の称呼を生ずることを前提に、本件商標と引用商標とが類似し、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする申立人の主張は、前提を欠き、理由がないことになる。その他、本件商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は見出せない。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 (2)本件商標の商標法第4条第1項第10号該当性について 申立人が商品「履物」等について「アサヒ」、「ASAHI」の標章を使用していることは認められるが、これらの標章は引用商標と社会通念上同一といい得るものであり、本件商標と引用商標とが非類似の商標であることは上記(1)のとおりであるから、これらの標章も本件商標とは類似しないものというべきである。たとえ、申立人の使用に係る標章が周知著名であるとしても、該標章と本件商標が非類似である以上、本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当しないことは同号の規定から明らかである。 なお、申立人は、申立人の使用に係る標章が履物関連の業界において需要者間に広く認識されており、履物と本件商標の指定商品とは共にファッション関連商品であることから、本件商標をその指定商品について使用すると商品の出所の混同のおそれがある旨述べ、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものであるかの如き主張を行っているので、念のため、この点についても検討する。 確かに、本件商標の指定商品には「履物」が含まれているほか、それ以外の指定商品、例えば、洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、下着、帽子、バンド、ベルト等はファッション関連商品といい得るものであり、履物とは少なからぬ関係を有するものであることが認められ、また、引用商標が履物類について使用する商標としてある程度需要者間に知られていることは認められるものの、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であって、およそ別異のものであるから、本件商標をその指定商品中の履物以外の商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第10号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標 (色彩については原本参照) (2)引用商標3及び4 (3)引用商標5 (4)引用商標6 (色彩については原本参照) (5)引用商標8 (6)引用商標9 (7)引用商標10 (8)引用商標12及び13 |
異議決定日 | 2007-07-19 |
出願番号 | 商願2005-95121(T2005-95121) |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(Y25)
T 1 651・ 26- Y (Y25) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏、林 圭輔 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 石田 清 |
登録日 | 2006-09-29 |
登録番号 | 商標登録第4991433号(T4991433) |
権利者 | 有限会社サニー |