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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y32
管理番号 1162589 
審判番号 不服2006-23577 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-18 
確定日 2007-08-31 
事件の表示 商願2005- 94548拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「活性水素くん」の文字を標準文字で書してなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月11日に登録出願、その後、指定商品については、平成18年6月20日付けの手続補正書により、第32類「活性水素を含む飲料水」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、体内の細胞を傷つけ、さまざまな病気の要因になるとされる活性酸素を排除するといわれる「活性水素」の文字に、人を表す名詞に付けて親しみを表す場合のほか、物を擬人化して呼ぶ場合にもしばしば使用される「くん」の文字を連結して「活性水素くん」と普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の指定商品に使用しても、単にその商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「活性水素くん」の文字を書してなるところ、「活性水素」の文字に、敬称の一つとして一般に使用されている「くん」の文字を結合してなる本願商標からは、商品の具体的な品質、原材料を認識することができないものである。
そして、一般に人以外のものに「さん、くん」などの敬称や愛称を表す語を結合して、擬人化した語を形成し、これを商標として採択・使用する場合があり、このような商標は、構成文字全体をもって擬人化した名称と認識され、これより生ずる一連の称呼をもって取引に資される実情にある。
さらに、当審において職権により調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、当該文字が商品の品質、原材料を表すものとして普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、擬人化した一種の造語と理解するとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものと認識されることはなく、この商標は自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-21 
出願番号 商願2005-94548(T2005-94548) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二佐藤 達夫 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 カッセーサンソクン、カッセーサンソ 
代理人 牛木 理一 
代理人 牛木 理一 

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