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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y24
管理番号 1162557 
審判番号 不服2006-23792 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-19 
確定日 2007-08-20 
事件の表示 商願2005-122792拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「好反発」の文字を標準文字で書してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4798579号商標(以下「引用商標」という。)は、「クラボウ高反発」の文字を書してなり、平成16年2月12日登録出願、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同16年8月27日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「好反発」の文字を書してなるところ、これよりはその構成文字に相応して、「コウハンパツ」の称呼を生ずること明らかである。
一方、引用商標は、前記のとおり、「クラボウ高反発」の文字を書してなるところ、構成中前半の「クラボウ」の文字部分は、綿糸をはじめ綿糸紡績関連製品等のメーカーである引用商標権者(倉敷紡績株式会社)が使用する商標として、広く知られていることから、本願指定商品の需要者、取引者が引用商標に接した場合、容易に引用商標権者に係る商品と認識するとみるのが相当である。
そして、構成中後半の「高反発」の文字部分は、本願指定商品との関係では、単に高い反発力(反発性)をもった商品(布団等)の意を看取させる部分であって、識別力がないか極めて弱い部分といわなければならない。
そうとすると、引用商標よりは、その構成文字全体に相応し、「クラボウコウハンパツ」の称呼、及び構成中の「クラボウ」の文字部分に相応し「クラボウ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、引用商標より「コウハンパツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-13 
出願番号 商願2005-122792(T2005-122792) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦佐藤 松江庄司 美和 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
商標の称呼 コーハンパツ 

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