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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y43
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y43
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y43
管理番号 1162541 
審判番号 不服2006-19234 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-31 
確定日 2007-09-03 
事件の表示 商願2005-116834拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ROYCE」の欧文字と該欧文字の末尾に「 ’(アポロストフィ)」を付し、「ROYCE’」と横書きしてなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3213593号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年4月20日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定役務として同8年10月31日に設定登録、その後、同18年8月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく登録第4067571号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定役務として、同9年10月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成の文字に相応して「ロイズ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、別掲(1)のとおり、やや筆記体風にした「Roy’s」の欧文字を左にやや傾けて書してなり、さらに「R」と「y」の
文字の一部の線を長く延ばし、外観上、特長のある構成よりなるものである。
そして、その構成文字は、「Roy’s」の文字を表したものと認識されるものであるから、その構成文字に相応して「ロイズ」の称呼を生ずるものと認められる。
また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、やや立体的に見えるように表された「LOIS」の文字を横書きにした構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ロイス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標1を比較すると、本願商標は、特定の観念を有しない造語であるのに対し、引用商標1は「男子の名:ロイの」の観念が生ずるものと認められ、観念上、区別し得る。
そして、本願商標と引用商標1は、「ロイズ」の称呼を共通にするとしても、互いに類似する指定役務「飲食物の提供」の業界においては、需要者にとって相当の注意をはらうものと認められる外観上の相違という取引の実情等を考慮すれば、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであり、外観上、明らかな違いを有するものであるから、両者は、需要者、取引者に与える印象及び記憶は相違するものである。
したがって、両者は上記のとおり、外観及び観念において著しく相違するものであるから、全体として、類似の商標とみることはできないというのが相当である。
次に、本願商標より生ずる「ロイズ」の称呼と引用商標2より生ずる「ロイス」の称呼を比較すると、両者は、語尾における「ズ」の音と「ス」の音に差異を有するものであるが、該差異音が、濁音と清音という称呼において近似するとしても、全体で3音という短い音数であることから、語尾音についても明瞭に発音され、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。
また、外観においても、明確に区別し得るものであり、かつ、観念においては比較することができない造語であることからすれば、商標全体としてみた場合、誤認混同のおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
引用商標1


別掲(2)
引用商標2

審決日 2007-08-22 
出願番号 商願2005-116834(T2005-116834) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y43)
T 1 8・ 262- WY (Y43)
T 1 8・ 263- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
商標の称呼 ロイズ、ロイス 
代理人 清水 定信 

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