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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y21
管理番号 1162517 
審判番号 不服2007-18533 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-03 
確定日 2007-08-21 
事件の表示 商願2006-72410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5016628号として登録された商願2006-60875号商標及び登録第5016631号として登録された商願2006-60880号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年7月18日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用各商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2007-08-03 
出願番号 商願2006-72410(T2006-72410) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人大渕 敏雄 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 松江
商標の称呼 サンビャクロクジューロク、サンロクロク、パルパリーパーティー 

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