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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y3541
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y3541
管理番号 1162515 
審判番号 不服2005-12845 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-07 
確定日 2007-08-15 
事件の表示 商願2003- 86735拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LOTO!LOTO!」と大きく表した右端上部に「ロトロト」の文字を配した構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年10月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、上段に「ロトロト」の片仮名文字、下段にやや大きく「LOTO!LOTO!」のローマ文字を書してなるところ、「LOTO」はフランス語で「くじの番号枠から数字を選んで当選番号を当てる宝くじの一種」を意味し、「ロト」の文字は「LOTO」の表音を理解させ、また、国内では、例えば、ミニロト(31個の数字から5個の数字を当てるもの。)、ロト6(43個の数字から6個の数字を選択して当てるもの。)といった宝くじが販売されていることよりすれば、本願商標は、「数字を選んで当選番号を当てる宝くじ」といった意味合いを看取させるにとどまる「ロト」及び「LOTO」の文字に、「!」マークを付すことや同じ言葉を二回繰り返すことでさらに強調したと理解させるものであり、これをその指定役務中、例えば「数字を選んで当選番号を当てる当せん金付証票の発売」といった上記文字に照応する役務に使用しても、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、たとえ「LOTO」の文字が「くじの番号枠から数字を選んで当選番号を当てる宝くじの一種」の意味を有する語であるとしても、上段及び下段にそれぞれ一体的に表された文字が、原審説示の意味合いを認識し、直ちに特定の役務の質を具体的に表示するものとして一般に理解され、また、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。
また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-26 
出願番号 商願2003-86735(T2003-86735) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y3541)
T 1 8・ 272- WY (Y3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 ロトロト、ロト 
代理人 鈴木 一永 
代理人 鈴木 正次 
代理人 山本 典弘 
代理人 涌井 謙一 

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