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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
管理番号 1162511 
審判番号 不服2006-20637 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-15 
確定日 2007-08-20 
事件の表示 商願2005-105789拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「iRFID」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、同18年6月22日付け手続補正書により「RFID用電子計算機用プログラム,その他のRFIDを応用した電子応用機械器具及びその部品,RFID用電気通信機械器具,RFIDに関する電子出版物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、取り付けられたタグから無線によって情報を認証する技術等を意味する『RFID』の文字に商品の品番・型番を表す欧文字一字『i』の文字を冠して『iRFID』と書してなるものであるから、これをその指定商品中前記認証機能を有する商品に使用するときは、商品の使用の方法、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「iRFID」の文字を標準文字で表してなるところ、冒頭部分の「i」の文字とこれに続く「RFID」の文字は、外観上まとまりよく一体的に表され、観念上も特に軽重の差を見出すことができないものである。
また、これより生ずると認められる「アイアールエフアイディー」の称呼も一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「i」の文字が小文字で表され、「RFID」の文字が大文字で表されており、また「i」の文字が欧文字の一文字であるとしても、全体を一体的に表わしてなる、このような構成態様の表示において、語頭の欧文字一文字が、商品の型式、規格を表す記号・符号を表示するものとして一般的又は類型的に使用されているというべき事情は見出し得ない。
そうすると、本願商標は、取引者、需要者をして、その構成中の「i」の文字を商品の型式、規格を表す記号・符号として直ちに認識するということはできないものであり、かつ、外観も一体的に表されている事も踏まえれば、本願商標をことさら「i」と「RFID」の文字に分離して、全体より直ちに原審説示の如き、意味合いを看取するとはいえないばかりでなく、特定の商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いものであるから、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「iRFID」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その補正後の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-31 
出願番号 商願2005-105789(T2005-105789) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y09)
T 1 8・ 272- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 幸志熊谷 道夫 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長澤 祥子
海老名 友子
商標の称呼 アイアアルフィッド、イアアルフィッド、アイアアルフィド、イアアルフィド、アイアアルエフアイデイ、フィド、エフアイデイ、アアルエフアイデイ 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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