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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y36
管理番号 1162458 
審判番号 不服2006-22453 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-05 
確定日 2007-08-22 
事件の表示 商願2005- 77442拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「J?FLEX」の文字を標準文字として書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月18日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、原審における同18年4月12日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3007705号商標は、後掲(1)の構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同6年10月31日に設定登録され、その後、同16年11月19日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第3051500号商標は、「フレックス」の文字よりなり、平成4年9月23日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同7年6月30日に設定登録され、その後、同17年11月11日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第3058319号商標は、「フレックス」の文字よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同7年7月31日に設定登録され、その後、同18年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第3059217号商標は、後掲(2)の構成よりなり、平成4年9月12日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同7年7月31日に設定登録され、その後、同17年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第3073712号商標は、後掲(3)の構成よりなり、平成4年8月19日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同7年9月29日に設定登録され、その後、同18年6月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第3147243号商標は、後掲(4)の構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年7月14日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第3147589号商標は、後掲(5)の構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年8月4日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第4063659号商標は、「フレックス」の文字よりなり、平成7年6月19日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
以下、これらを総称して「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「J?FLEX」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、外観上まとまりよく一連一体に構成されているものであって、これより生ずる「ジェイフレックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。また、観念上も特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。そして、たとえ、「J」の文字部分が、役務の種別、仕様等を表す記号・符号の一類型として認識される場合があるとしても、本願商標の構成においては、「J」の文字部分を省略し、構成中の「FLEX」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表示したものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「FLEX」の文字部分のみをが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイフレックス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「フレックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 後掲
(1)登録第3007705号商標

(2)登録第3059217号商標

(3)登録第3073712号商標

(4)登録第3147243号商標

(5)登録第3147589号商標

審決日 2007-07-30 
出願番号 商願2005-77442(T2005-77442) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川きみえ
商標の称呼 ジェイフレックス、フレックス 
代理人 宇高 克己 

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