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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y35
管理番号 1162456 
審判番号 不服2005-24942 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-26 
確定日 2007-08-15 
事件の表示 商願2005- 20114拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「企業安心成長」の文字を標準文字により表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、「企業が安心して成長すること」あるいは「企業を安心して成長させること」の意味合いを認識させる「企業安心成長」の標準文字よりなるが、本願商標をその指定役務に使用するときには、企業の理念、方針等を表示する一種の宣伝文句、あるいは、キャッチフレーズであることを認識するにとどまるものとするのが相当であるので、本願商標は需要者が何人に係る役務であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「企業安心成長」の文字よりなるところ、たとえ、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、「企業安心成長」の文字からは、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、また、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
さらに、本願指定役務等を取り扱う業界において、当該文字が企業の理念、方針等を表示する宣伝文句、あるいは、キャッチフレーズとして役務の質等を表すものとして普通に使用されている事実、あるいは、自他役務の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって使用されているとする事実は発見できなかった。
してみると、本願商標は、指定役務について、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
審決日 2007-07-26 
出願番号 商願2005-20114(T2005-20114) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小俣 克巳 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 キギョーアンシンセーチョー 
代理人 笹井 浩毅 

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