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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y42
管理番号 1162446 
審判番号 不服2006-24243 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-26 
確定日 2007-08-08 
事件の表示 商願2005- 17651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TRT」の欧文字を標準文字として表示してなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年3月2日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、当審において平成18年10月26日付け手続補正書により、第42類「地質の調査」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4063872号商標、登録第4721640号商標、登録第4721641号商標、登録第4721642号商標、登録第4726147号商標及び登録第4735602号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-18 
出願番号 商願2005-17651(T2005-17651) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川きみえ
商標の称呼 テイアアルテイ 
代理人 久保 司 

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