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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200111780 審決 商標
不服200613192 審決 商標
不服20059066 審決 商標
不服20038325 審決 商標
異議200190317 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y141825
管理番号 1162434 
審判番号 不服2006-13191 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-23 
確定日 2007-08-14 
事件の表示 商願2005-64501拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「10/2」の文字を書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月16日付手続補正書により、第14類「クロノグラフ,速度計・距離計・心拍計の機能を備えた多機能時計,その他の時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」、第18類「スポーツバッグ,バックパック,ウエストポーチ,ダッフルバッグ,靴かばん,財布,トートバッグ,ポーチ,ブックバッグ,旅行かばん,スーツケース,札入れ,旅行用具入れ,ノート型コンピュータ持ち運び用バッグ,ボールバッグ,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「履物,運動用特殊靴,靴下,ティーシャツ,シャツ,パンツ,ジャケット,アノラック,キャップ,帽子,ショーツ,ウォームアップスーツ,スポーツ用ブラジャー,スウェットバンド,ドレス,スカート,その他の被服,運動用特殊衣服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に採用されている数字『10』と『2』の間に、記号『/』を用いて『10/2』と普通に書してなるところ、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「10/2」の文字よりなるところ、その構成は数字の「10」と「2」の間に「/」(スラッシュ)を配してまとまりよく一体的に表されたものであり、また、数字を「/」(スラッシュ)で結合した表示が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号として普通に採択、使用されている実情も見いだし得ない。
そうすると、本願商標は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号の一類型として認識されるものではなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言い難いものであるから、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-02 
出願番号 商願2005-64501(T2005-64501) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y141825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 佐藤 松江
岩崎 良子
商標の称呼 ジューニ、イチゼロニ 
代理人 西村 雅子 

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