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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y25
管理番号 1162429 
審判番号 不服2005-7973 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-28 
確定日 2007-08-14 
事件の表示 商願2003-104964拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Remake Foundation」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「下着、その他の被服」を指定商品として、平成15年11月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同19年6月29日付け手続補正書により、第25類「下着」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「洋服を着るための土台となる下着」の意味を有する「Foundation」の文字を有してなるから、これをその指定商品において、該文字に照応する商品「下着」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第2427499号商標(以下「引用商標」という。)は、「REMAKE」の欧文字と「リメイク」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成2年3月7日に登録出願、第17類「被服、布製見回品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後、平成14年7月31日に指定商品を第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
まず、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質ついて誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
つぎに、本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「Remake」の文字と後半の「Foundation」の文字とは、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずると認められる「リメイクファンデーション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、前半の「Remake」の文字が「作り直す、改造する」等の意味を有する平易な語であり、また後半の「Foundation」の文字が、「基礎、土台」等の意味を有する他、指定商品との関係においては「洋服を着るための土台となる下着」を表す語であることにより、結合した両語からは、一般的には「基礎を作り直す」等の意味合いを、指定商品との関係においては「洋服を着るための土台となる下着を改造する」等の意味合いを想起させ、構成全体をもって一体不可分の語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「リメイクファンデーション」の称呼のみを、また「基礎を作り直す、洋服を着るための土台となる下着を改造する」の観念が生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「リメイク」の称呼、「作り直す、再製する」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上、観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-02 
出願番号 商願2003-104964(T2003-104964) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Y25)
T 1 8・ 272- WY (Y25)
T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小松 孝
小林 薫
商標の称呼 リメークファンデーション 
代理人 吉武 賢次 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 塩谷 信 
代理人 小泉 勝義 

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