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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y45
管理番号 1162403 
審判番号 不服2005-4164 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-03-10 
確定日 2007-07-26 
事件の表示 商願2003-115888拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ブレストン」の文字を標準文字で書してなり、第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定役務として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4820549号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年12月24日登録出願、第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」を指定役務として、同16年11月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ブレストン」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字より「ブレストン」の称呼が生ずること明らかであり、特定の意味を有しない造語とみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、中央に大きく目立つ態様で「BLESTON」の文字を書し、その構成中の「B」と「N」の文字は大きく表されてなり、その上段に「B」と「N」の文字に挟まれるように、「LESTON」の文字の上に小さく書した「HARBOR PARK AVENUE」の文字を配し、さらに最下段に小さな「ハーバーパーク アヴェニュー」の文字を書し、続けてこれより大きな「ブレストン」の文字を配した構成からなるものである。そして、引用商標は、その構成文字全体から「ハーバーパークアヴェニューブレストン」の称呼を生ずるほか、上記構成に照らすと、「BLESTON」の文字部分が、他の文字に比して圧倒的に顕著に表されており、独立して看者の注意を強く引くことから、最下段の「ブレストン」の文字とも相俟って、これより単に、「ブレストン」の称呼をも生ずるとするのが自然である。
また、「BLESTON」及び「ブレストン」の文字は、特定の意味を有しない造語とみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上は比較することができないものであるとしても、「ブレストン」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定役務中に引用商標の指定役務と同一の役務が包含されている。
なお、請求人は、引用商標について、無効審判を請求するので、これが確定するまで本件審理を猶予して欲しい旨主張しているが、前記無効審判2005-89118は、平成18年8月22日不成立との審決がなされ、同19年3月20日にその確定登録がなされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標(色彩は原本参照)





審理終結日 2007-05-25 
結審通知日 2007-05-29 
審決日 2007-06-12 
出願番号 商願2003-115888(T2003-115888) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y45)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 ブレストン 
代理人 曾我 道照 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道治 

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