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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y12
管理番号 1162353 
審判番号 不服2006-24532 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-30 
確定日 2007-08-08 
事件の表示 商願2006-34695拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RAPTOR」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月14日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、当審における同19年6月5日付け手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(但しタイヤ,チューブを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4439011号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成19年6月27日にされているものである。
そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その指定商品と請求人(出願人)に分割移転された商品以外の商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-05-24 
結審通知日 2007-05-28 
審決日 2007-07-26 
出願番号 商願2006-34695(T2006-34695) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 美代子 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長澤 祥子
海老名 友子
商標の称呼 ラプター、ラプトール 
代理人 本宮 照久 
代理人 臼井 伸一 
代理人 高見 香織 
代理人 岡部 讓 
代理人 岡部 正夫 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 越智 隆夫 

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