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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y11
管理番号 1162303 
審判番号 不服2005-21807 
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-11 
確定日 2007-07-17 
事件の表示 商願2005-5564拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ぐっすり快眠」の文字を書してなり、第11類「家庭用エアコンディショナー」を指定商品とし、平成17年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ぐっすりとよく眠れること』の意味合いを認識させるに止まる『ぐっすり快眠』の文字よりなるが、これは一種のキャッチフレーズあるいは宣伝文句としか認識し得ないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり「ぐっすり快眠」の文字を書してなるところ、その構成前半の「ぐっすり」の文字は、例えば、「広辞苑 第5版」(株式会社岩波書店発行)によれば、「深く眠っているさま」を表す語であって、また、その構成後半の「快眠」の文字は、「ここちよく眠ること。その眠り」を表す語であって、それぞれ日常的に親しまれた語であるところ、それらを一連に書してなる「ぐっすり快眠」の文字よりは、容易に「深く心地よく眠ること」の意味合いを看取させるものである。
ところで、近年の健康ブームから、健康に密接に関係するといわれている睡眠に対する関心が高まってきており、ここちよい眠りを得られることをセールスポイントとした様々な商品が注目を集めており、そのような商品が「快眠」をうたって販売されている実情にある。
さらに、次のような新聞及びインターネットによるホームページの情報等によれば、本願指定商品である「家庭用エアコンディショナー」(エアコン)に関しても、ここちよい眠りを得るための機能を有する商品が取引、販売されており、「快眠」の語は、取引の実際において、その商品の効能を表示するものとして普通に使用されていることがうかがい知ることができる。
(a)2005.01.21 日刊工業新聞 11頁
「ダイキン、睡眠中の温度制御可能な快眠エアコン発売」の見出しの下、「ダイキン工業は就寝中の温度をコントロールすることで深い睡眠を得られる快眠エアコン『うるるとさららFシリーズ』を3月19日に発売する。」の記述がある。
(b)http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/interior/item/20050707hg03.htm
株式会社読売新聞のウェブサイトにおいて、「エアコンは、より快適に、より美しく」及び「快眠エアコンでスッキリ目覚め&美肌効果」の見出しの下、「その中でも特に『快眠』をコンセプトにして話題になっているのが、ダイキンの『うるるとさらら』Fシリーズ。『うるるとさらら』は、肌のことを考えた除湿コントロール機能を搭載していることで人気のシリーズですが、このFシリーズではさらに、夏場の寝苦しさを解消してくれる『快眠プログラム』をプラスしました。」の記述がある。
(c)http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/ds_b.html
三菱電機株式会社のウェブサイトにおいて、「さらっと除湿冷房が快眠環境へといざなう、エクセレント霧ヶ峰。」の見出しの下、「朝まで冷えすぎず快眠。さらっと除湿冷房の『快眠・ねむり』モードを使えば、静音運転に移行して、さらに30分後にねむりモード用の設定温度にスイッチ。おやすみ中の冷えすぎを防ぎ、さらっとした爽やかな空気で朝を迎えられます。」の記述がある。
(d)http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/quiz/quiz2-5/quiz2.html
株式会社日立製作所のウェブサイトにおいて、「エアコンにおまかせ快眠コース」の見出しの下、「夜寝る時、エアコンの運転はどうしていますか?・・(中略)・・面倒なことは、全部『白くまくん』におまかせ!快眠のためのうれしい機能がいっぱいです。」の記述がある。
(e)http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn061023-1/jn061023-1.html
松下電器産業株式会社のウェブサイトにおいて、「気流&フィルターお掃除ロボット搭載エアコン『Xシリーズ』を発売」及び「天井シャワー気流による快眠効果の実証」の見出しの下、「冷房運転時に従来の気流と、新開発の気流制御の二通りで睡眠実験を行い、新開発気流において快眠に効果があることを検証いたしました。」の記述がある。
(2)さらに、「ぐっすり」の語は、「快眠」の語に冠し、後続の「快眠」の語を強調するために使用されており、それらを一連に書した「ぐっすり快眠」の文字は、全体で「深く心地よく眠ること」という意味合いで一般に使用され、心地よい眠りへの効能をうたった各種商品の販売に際しても、「ぐっすり快眠」の文字は、しばしば用いられているところである。
このことは、以下の事実からも明らかである。
(ア)http://www.zutto-eie.com/tnjix_h/mitsubishi/pro10/
三菱地所ホーム株式会社のウェブサイトにおいて、住宅の冷暖房・換気設備に関して、「熱帯夜も、冷えすぎなくてぐっすり快眠。」の記述がある。
(イ)2004/08/07 日経プラスワン 17ページ
「部屋の温度調整術、熱帯夜 ぐっすり快眠」及び「エアコン最適温度探す 視覚や香りで涼感」の見出しの下、「寝苦しい熱帯夜が続いている。手狭な一人暮らしの部屋は熱がこもったり、クーラーで冷えすぎたりと温度管理が難しい。快適な睡眠を確保するための工夫を探った。」の記述がある。
(ウ)2004/07/01 日本経済新聞 朝刊 35ページ
「ぐっすり快眠グッズ - ひんやりキシリトール枕、オーダーメイドの抱き枕」の見出しの下、「寝苦しい夜が増える季節を迎え、百貨店各社が枕や布団など寝具の売り場を強化している。」の記述がある。
(エ)2005.09.18 朝日新聞大阪地方版 29頁
「寝具と睡眠 ぐっすり快眠、枕・布団選びから 自分の体に合わせて」の見出しの下、「快適な睡眠を取るために、枕や布団などの寝具はどのように選んだらよいのでしょうか。」の記述がある。
(オ)http://www.osaki-tsusho.co.jp/
オーサキ通商株式会社のウェブサイトにおいて、枕に関して、「深い眠りをサポートし朝までぐっすり快眠!」の記述がある。
(カ)http://www.al-phax.co.jp/shouhin/benri03.html
株式会社アルファックスのウェブサイトにおいて、枕カバーに関して、「カバーするだけ。サラッと快乾、ぐっすり快眠。」の記述がある。
(キ)http://www.igoods.jp/s/kurashi-science/1003/
NI帝人商事株式会社のウェブサイトにおいて、掛け布団に関して、「ホコリを立てないお布団で朝までぐっすり快眠」の記述がある。
(ク)http://www.rakushop.com/products/index-56.html
ファイテン株式会社のウェブサイトにおいて、寝具に関して、「これでいつでもぐっすり快眠!!」の記述がある。
(ケ)http://www.rakuten.co.jp/mitibata/483726/609534/
株式会社ミチバタジャパンリミテッドのウェブサイトにおいて、パジャマに関して、「パジャマで、ぐっすり快眠!」の記述がある。
(コ)http://www.mochihada.co.jp/warmbiz.html
ワシオ株式会社のウェブサイトにおいて、ベストに関して、「冷えを感じる部分だけを保温して、ぐっすり快眠。」の記述がある。
(サ)http://www.netsea.jp/shop/5486/bsbl
株式会社ディー・エヌ・エーのウェブサイトにおいて、バスソルトに関して、「天然塩とラベンダーの香りが、肌を引き締めピカピカ肌に!アロマの力でぐっすり快眠!」の記述がある。
(シ)http://qoopie.net/R2_324518.html
株式会社QOOPのウェブサイトにおいて、布団乾燥機に関して、「清潔でふかふか布団だから、ぐっすり快眠」の記述がある。
(ス)http://www9.rinnai.co.jp/product/kyudan/bath/mist.html
リンナイ株式会社のウェブサイトにおいて、浴室暖房乾燥機に関して、「リラックス効果で、ストレス解消、ぐっすり快眠。」の記述がある。
(セ)http://domestic.travel.livedoor.com/hotel/L0013227/
livedoorトラベルのウェブサイトにおいて、「アパホテル大阪天満」に関して、「ぐっすり快眠お約束します」の記述がある。
以上のような実情をも併せみれば、本願商標「ぐっすり快眠」の文字は、全体で「深くここちよく眠ること」程度の意味合いを認識、理解させるにすぎず、これを、本願指定商品に使用した場合には、これに接する需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりは、むしろ、ごく自然に、深く心地よく眠ることができるという、商品の特性を端的に表現した、当該商品の販売促進を図るための一種のキャッチフレーズ、宣伝文句を表したものとしてしか認識し得ないというべきである。
(3)してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として格別顕著なところはなく、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきではない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、それらは本件とは商標の構成を異にする事案である上に、そもそも商標の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの構成態様や取引の実情などをも勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであって、本件については、前記のとおり判断するのが相当であるから、この点についての請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-05-16 
結審通知日 2007-05-18 
審決日 2007-05-29 
出願番号 商願2005-5564(T2005-5564) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡邉 健司石田 清 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 今田 尊恵
鈴木 雅也
商標の称呼 グッスリカイミン 
代理人 櫻木 信義 

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